本庁舎に働く臨時職員ですが、上司のセクシュアルハラスメントに悩んでいます。 相談窓口もあるようですが臨時職員でも取り上げてもらえるでしょうか。
もちろんです。 改正男女雇用機会均等法で事業主にセクシュアルハラスメント防止が義務付けられています。 もしも職場の窓口が相談しにくければ、弁護士や民間の相談機関、近くの労政事務所にも相談できます。労働組合では連合や都本部でも相談を受け付けます。