育児や介護など家庭における責任と仕事を両立させるために「育児休業、介護休業等家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が制定されました。この法律は公務員に適用しないため、地方公務員の育児休業等に関する法律が作られています。
ところが地方公務員の育児休業に関する法律からは臨時・非常勤が適用除外になっています。臨時・非常勤職員の皆さんは両方の法律から排除されてしまうというおかしなことになってしまいました。
民間のパート労働者は短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律で事業主が認めれば育児や介護休業が取得できるようになっています。臨時・非常勤の皆さんはこの法律の適用も除外されています。
しかし、この法律ができる前のパートタイム労働指針は適用だったのです。こうした制度の矛盾を改善していかなければなりません。
実質的に育児や介護で休業しても、次年度の雇用継続すを交渉するなどの様々な取り組みが出てきています。