同僚の嘱託員が妊娠しました。産休はあるが他の制度は無いと職員から言われました。彼女は辞めようかと考えています。どうすれば良いでしょうか。
母体の保護のために労働基準法、改正男女雇用機会均等法は多くの措置を規程しています。 産休だけでなく、妊産婦の勤務軽減、危険有害業務への就業制限、時間外・深夜労働などの禁止、妊娠障害休暇などがあります。 自治体の条例に規程されていればそのまま非常勤にも適用されます。臨時・非常勤で独自の労働条件を勝ち取っている組合もあります。 所属している組合を通じて確認してみてください。