嘱託員の休暇は? 保育士の嘱託員として採用されました。週4日勤務ですが、休暇はどのくらいあるのでしょうか。
たとえ雇用期間が1年になっていても(採用された時の辞令に1年と書いてあっても ) 続けて働くことが予定されていれば、勤務年数に応じて有給休暇が付与されなければなりません。もちろん使わなかった分は繰り越せます。労働基準法で定める最低基準は以下の表のとおりです。
継 続 勤 務 年 数
週の 出勤日
6ヶ月
1年 6ヶ月
2年 6ヶ月
3年 6ヶ月
4年 6ヶ月
5年 6ヶ月
6年 6ヶ月以上
4日
7日
8日
9日
10 日
12 日
13 日
15 日
3日
5日
6日
11 日
2日
1日