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雇い止めとは?

雇い止めとは?
図書館に働く嘱託員ですが、来年の雇用はないといわれました。5年が雇い止めというのですが、何のことか分かりません。どうすれば良いのでしょうか?


非常勤の皆さんと地方自治体との雇用関係は一般の雇用契約とは違うという考え方が大勢を占めています。これは行政行為説というもので臨時・非常勤職員を採用することは雇用契約ではなく一定の個人を公務につかせるという任命行為=行政行為だというものです。
これによれば臨時・非常勤のように期間の決まっている辞令を発令されている場合は、その期間満了で職を失うということになります。この任期満了を解雇ではなく雇い止めと呼んでいます。
しかし、この考え方が現状に合っているとはとても言えません。
自治労では実質上の雇い止めをなくす交渉をしている組合もありますし、労使で協定を持っているところもあります。
また、労働基準法は解雇のときは少なくとも30日前に予告する等となっています。(労基法20条)一般職の非常勤職員にはこれに加えて地方公務員法27、28条が適用となっています。一方的な雇い止めをさせないようにしていくことが大切です。所属する自治体の組合や都本部にご相談下さい。

 



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