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労働条件の変更を言われたら

突然勤務時間を変更すると通告されました。
就業規則が変わったというのです。どうすれば良いのでしょう。


その通告は就業規則による労働条件の一方的不利益変更といいます。
変更の合理性と労働者への不利益が検討されて、妥当かどうかが争われます。
まず、以下の点のチェックをして下さい。

1.変更手続きはどうだったか
就業規則を変更したり、新設したりする時は労働者からの意見聴取、周知、届出の義務があります。この手続きが欠けていれば変更は無効です。(労働基準法89条)

2.労働者の受ける不利益はどうか
例えば勤務時間の変更で保育園の送り迎えができなくなるというような場合は、合理性があっても労働者には不利益です。
『不利益緩和措置』がなければ変更は認められません。

3.労働組合との交渉はどうだったか
労使交渉の結果、組合が認め、労使協約が結ばれていれば「利益調整」ができている、とされます。

 



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