解雇には
[1]合理的な理由
[2]解雇予告の手続きの2点が必要です。
合理的な理由のない解雇は無効となります。(解雇権の濫用)
会社は少なくとも 30 日以上前に労働者に予告しなければなりません。予告しないで解雇する時は、少なくとも 30 日分以上の平均賃金を労働者に支払う義務があります(労基法第 20 条)。
さらに、産前産後休暇中の女性は解雇できません(労基法第 19 条)。
業務上の負傷による休業期間及びその後の 30 日間の解雇も禁止です。
解雇理由に、納得できないのであれば、解雇の無効を主張しなければなりません。