労働時間が法定労働時間を超えた場合は、使用者は超過した時間に対して割増した「時間外手当」 ( いわゆる残業手当 ) を支払う必要があります。また、 22 時から翌朝 5 時の間は「深夜勤務」となり、法定休日に出勤した場合は「休日出勤」となり、これも割増の対象となります。 ただし、 1 日の所定労働時間が 7 時間というような場合は、 8 時間を超えた労働時間に対してのみ、割増した時間外手当を支払うということにしても違法ではありません。
時間外手当を支払わなければ労働条件明示書や就業規則に明記されている等以外は労働基準法37条違反になります。
労働基準法上、賃金の時効は2年ですから、記録があれば退職後であっても2年前まで遡って支払いを請求できます。