福祉施設に働いています。 賃金の交渉はいつ、どのようにやればいいのでしょうか?
賃金の改定は毎年4月に実施をすることから、連合を始めとしてほとんどの労働組合は2月から3月に会社側に要求書を提出して交渉を行い四月からの賃金引き上げ額を決めます。 要求書の作成は1月から3月の間で職場の組合員の意見をまとめて組合の要求を決定します。 都本部では公共サービス全体の要求書モデルは作っていますが各組合の実情に即して変更して独自のものを使ってください。
賃金交渉を行うためには労働組合として何が必要なのでしょうか?
交渉するための資料の第一は組合員の賃金実態の把握です。 組合員全員の給与の格付けと金額を調査しておくことが必要です。 関連する自治体の今年度の賃金引き上げ額がどうなっているかの調査も必要です。 自治体に雇用されている職場は各自治体の予算を知る必要があります。 介護保険事業の職場は前年度決算と予算を知る必要があります。 こうした情報を収集して交渉に臨んでください。困った時は都本部にご相談下さい。